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最高裁判所第三小法廷 昭和52年(オ)139号 判決

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人中村健太郎、同中村健の上告理由について

所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして是認することができる。右事実関係のもとにおいては、本件各定期預金の債権者は、山田ではなく、被上告人らであると認めるのが相当であるとした原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、独自の見解に立つか、又は原審の認定に沿わない事実に基づき原判決を論難するものにすぎず、いずれも採用することができない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 天野武一 裁判官 江里口清雄 裁判官 高辻正己 裁判官 服部高顕 裁判官 環 昌一)

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